労働者派遣事業許可申請

労働者派遣事業の種類

労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

特定労働者派遣事業・・・常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

 

※ 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。

 

「常用雇用労働者」とは?

雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、

@ 期間の定めなく雇用されている労働者

A 一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上@と同等と認められる者

(1) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者

(2) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

B 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上@と同等と認められる者

(1) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者

(2) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者のことをいいます。

労働者派遣事業の種類関連情報

お問合せは 06−6946−1239 まで